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ドローン登録義務化申請の流れ

  ■■ ドローン登録義務化 登録申請の概略 

◆ ドローン登録義務化 登録申請の内容と流れ
国土交通省は10月12日、ドローンの機体登録を来年6月20日から義務化すると明らかにした。 重さ100グラム以上の機体が対象で、これまで航空法による飛行規制の対象外だった小型タイプも含まれる。 所有者は氏名や住所、機体情報を国へ届け出るほか、機体への登録番号表示も求められる。登録申請は今年(2021年)の12月20日よりインターネット又は書面で申請受付を開始する見込み。

登録制度は、事故やトラブル時に所有者を速やかに特定するためで、令和2年成立の改正航空法で規定された。所有者は自身の情報や機体の型式、製造者を登録。国から通知された識別番号をシールなどで機体に表示することも義務付けられる。

【登録情報】 (申請時に記入する項目について)
① 無人航空機の種類
② 無人航空機の型式
③ 無人航空機の製造者
④ 無人航空機の製造番号
⑤ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑥ 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所
⑦ 使用者の氏又は名称及び住所
⑧ 申請の年月日
⑨ 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
・25kg 未満
・25kg 以上
⑩ 無人航空機の改造の有無(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして規定するものを除く。)
⑪ 所有者の電話番号、電子メールアドレス
⑫ 規則第 236 条の3第 11 号のその他の連絡先として、法人・団体の場合の所有者の氏名
並びに部署名及び事務所の所在地
⑬ 使用者の電話番号、電子メールアドレス
⑭ 規則第 236 条の3第 12 号のその他の連絡先として、法人・団体の場合の使用者の氏名
並びに部署名及び事務所の所在地
⑮ リモートID機能の有無
(外付け型のリモート ID 機器の場合にあっては、当該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
⑯ 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告(「改造した機体」又は「自作した機体」は所有者が申告。
航空局に対し無人航空機の機体製造者等から機体情報が予め報告されたものであって、改造をしていないもの
(以下「メーカー機」という。)の場合は製造者が申告)
⑰ 規則第 236 条の3第 14 号のその他国土交通大臣が必要と認める事項
イ) 所有者の生年月日
ロ) 所有者の法人番号
ハ) 無人航空機の製造区分
ニ)「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の重量及び最大離陸重量
ホ)「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の寸法(全幅、全長、全高)
ヘ)「改造した機体」又は「自作した機体」に該当する無人航空機の写真

事前登録期間は、2021年12月20日~2022年6月19日です。

【機体識別番号シール】
ドローンを登録すると国土交通省から、識別番号のシールが送付されます。
必ず機体に貼りつけなければなりません。表示義務を怠ると罰則対象となります。
登録記号の表示を怠った場合は、50万円以下の罰金又は1年以下の懲役が科されます。

【登録期間と登録費用】
登録の効力は一定期間のみです。機体登録・所有者登録の有効期間は3年間となっており、
期間を過ぎた際は更新が必要です。
登録費用については、下記の表の通りです。

申請方法 本人確認方法 1機目 2機目以降
オン
 ライン
①マイナンバーカードーに記録された
電子証明書を送信する方法
900円 890円/機
②GビズIDのアカウントにログインする方法
③運転免許証またはパスポート及び顔面の画像データを用いた顔認証を実施する方法 1,450円 1,050円/機
④本人確認書類を郵送する方法
郵送 ④本人確認書類を郵送する方法 2,400円 2,000円/機
※2機目以降・・・同一の申請者が登録または更新申請を同時にする無人航空機の数は
2以上の場合に限る。

【登録後の情報変更について】
ドローンの登録を受けた後、転居やオフィスの移転、個人の氏名や社名の変更などが
あった際には、国土交通大臣に届け出なければなりません。 この届出は、期限が約2週間と
なっており、届出を怠ると登録の取り消しなどが行われ、ドローンを飛ばすことができなく
なります。

【登録サイト】
無人航空機登録ポータルサイト - 国土交通省 (mlit.go.jp)

【登録の流れ】


法人、個人事業主でのアカウント登録された場合、新規登録申請前に「gBizIDプライム」の登録申請書を
作成し、法人の場合は「印鑑証明書」、個人事業主の場合は「印鑑登録証明書」を一緒にデジタル庁Gビズ
ID運用センターへ送付して、
gBizIDプライム」を取得する必要があります。

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